- 支払通知書が届いた後に自分で換金
- 銀行口座・郵便口座に直接振り込み
- 証券会社の自分名義口座に直接振り込み(証券会社でサービス確認)
以上のような方法の選択ができます。郵便振替支払通知書で受け取る人も多いです。
郵便振替支払通知書に必要事項を記入・押印等して、該当の信託銀行などに郵送もしくは持参すれば、配当金の支払いを受ける事が可能です。ただし、あまりに古いものなどの場合には支払いしてもらえない場合もあるので、必ず書類確認をしましょう。また、郵送や持参についても該当の信託銀行などで、必要手続きの確認をしましょう。
配当金の支払いを受ける権利が失効するのは、通常満3年です。配当金はずっと手続きしなくても、欲しい時に手続きすれば貰えるものではありません。忘れている場合も、3年以内に手続きが必要です。
該当の信託銀行などに連絡で対応してもらえます。
該当の信託銀行などに連絡で対応してもらえます。
権利付き最終日に建て玉をしていれば、配当相当額を受け取る事が可能です。信用取引での配当は『配当落調整額』や『配当調整額』と言います。
買い:可能です。
売り:逆に配当金相当額の支払い義務が発生します。
貰えません。現物株の保有が条件です。
但し、権利付き最終日までに現引き決済を行えば現物株保有時と同様に、株主優待が受けられます。
貰えません。
同一名義で通算となります。口座名義が違えば(例えば、他の家族名義)、名義人毎に優待が受けられます。